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離婚できるケース・事例
相手が離婚に反対をし離婚の合意が成立しなかった場合、裁判離婚をする際には法律の定める離婚原因にあたることが必要となるのです。民法では下記のように定められています。

 民法第770条  第1項 

夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴を提起することが出来る。 配偶者に不貞な行為(浮気)があったとき 配偶者から悪意で遺棄されたとき 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

 民法第770条  第2項 

裁判所は前項第1号から第4号の事由があるときでも一切の事項を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することが出来る。 離婚の認定には結婚生活が破綻しているかどうかが重要になります。「婚姻を継続しがたい重大な事由」の内容は定義されていないので、ケースバイケースで離婚できるかどうか、また夫婦の事情も合わせて総合的に判断されます。

  • 性格の不一致
  • 性生活の不一致
  • 暴力、虐待、暴言等(精神的な暴力も含む)
  • 配偶者の両親、親族との不和
  • 刑事事件で刑務所に服役している
  • 過度の宗教活動

  • を焦点として離婚を認められるかどうか判断されます。

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